Leading Startup Square会員規約
第1条(目的)
Leading Startup Square会員規約(以下「本規約」という。)は、株式会社Leading Startup Square (以下「当社」という。)が運営する会員組織「Leading Startup Square」(以下「LSS」という。)における基本的事項を定め、これにより会員相互間の交流、情報交換、親睦を通じて、会員の成長に貢献することを目的とする。
第2条(活動内容)
LSSは、会員に対して次の活動を行う。
- 会員交流及び広告宣伝のための各種イベントの開催
- セミナー、勉強会等による各種情報の提供
- 会員同士の交流・ビジネスマッチング
- その他LSSの目的達成に必要な活動
第3条(会員)
- 本規約において「会員」とは、本規約を承諾した上で、当社所定の会員登録の手続きを経てLSSが入会を承諾した法人をいう。なお、会員は、役職員その他当該法人に所属する個人に対し本規約の内容を遵守させるものとし、当該個人の行為については会員の行為とみなすものとする。
- 会員種別及び権利内容は、LSSが別途定める内容に従う。
第4条(会費及び支払方法)
会員は、別途定める入会金及び会費(税別)を所定の方法で支払うものとする。
第5条(有効期間)
- 会員資格の有効期間は、入会日から1年間とする。
- 会員が有効期間終了の1ヶ月前までに退会の意思表示をした場合を除き、会員資格は同一条件下で自動的に1年間更新されるものとする。
第6条(退会)
- 会員は、所定の手続を経て退会することができる。この場合、有効期間の途中であっても支払済の入会金及び年会費を返還しないものとする。
- 会員は、未払の会費がある場合には、退会後もLSSに対する未払分の支払義務を免れないものとする。
第7条(禁止行為等)
- 会員は、LSSにおいて、次の各号の行為を行ってはならない。
(1) 本規約又は法令等に違反する行為
(2)LSS、他の会員その他の第三者の権利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為
(3)LSS、他の会員その他の第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
(4)犯罪行為又はこれに関連する行為
(5)公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(6)LSSの信用を損なう行為又はそのおそれのある行為
(7)当社によるLSSの運営を妨害するおそれのある行為
(8)LSSの活動目的の範囲を超えた積極的な営業行為又は販売行為
(9)その他LSSの定めるルールに違反する行為 - LSSは、会員が次の各号の一に該当すると判断した場合、LSSの会員資格を取消し除名することができる。
(1) LSSの名誉を著しく毀損したとき
(2) 会員としての品位を損なう行為があったとき
(3)会員が虚偽の申告をしたとき
(4)会員が本規約の条項に違反したとき
(5)その他、会員として不適切と認められる相当の事由があったとき
第8条(反社会的勢力の排除)
- 会員は、入会時および将来にわたって、次の各号の事項を表明及び保証する。
(1)自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2)反社会的勢力が、経営を支配し、又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないこと。
(3)反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有しないこと。
(5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。 - 会員は、自らまたは第三者を利用して、LSS、他の会員又はそれらの関係者に対し、次の各号の行為を行わないことを確約する。
(1)詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(4)その他前各号に準ずる行為 - LSSは、理由の如何を問わず、会員が前二項の表明、確約に違反した場合、何らの催告を要せず、直ちにその会員資格及び当該会員とLSS又は当社との間の契約を取り消すことができる。また、LSSは、当該会員に対しこれにより生じた一切の損害(弁護士費用及び特別損害を含む。)賠償を請求することができる。
- LSSは、第3項の解除により会員に生じた損害につい て、当該会員に対し一切の賠償義務を負わない。
第9条(会員内容の変更)
会員は、LSSに届け出た会員情報に変更が生じた場合、速やかにLSSへ届け出るものとする。
第10条(個人情報の取扱い)
LSSは、会員から提供を受けた個人情報を、LSSのプライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、会員はこれを承諾するものとする。
第11条(規約の変更)
- LSSは、事前に変更後の内容及び効力発生時期を示して所定の方法で会員に周知した上で、本規約の内容を適宜変更できるものとする。
- LSSは、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき本規約を随時変更し、会員は同意したものとみなされる。
(1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 - 会員は、本規約の変更の周知後にLSSの活動に参加した場合又は所定の期間内に所定の手続をとらなかった場合、当該会員は本規約の変更に同意したものとする。
第12条(準拠法・管轄)
本規約の準拠法は日本法とし、会員とLSSとの間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。