Leading Startup Square会員規約
第1条(目的)Leading Startup Square会員規約(以下「本規約」という。)は、株式会社Leading Startup Square(以下「当社」という。)が運営する会員組織「Leading Startup Square」(以下「LSS」という。)における基本的事項を定め、これにより会員相互間の交流、情報交換、親睦を通じて、会員の成長に貢献することを目的とする。
第2条(活動内容)LSSは、会員に対して次の活動を行う。
一 会員交流及び広告宣伝のための各種イベントの開催
二 セミナー、勉強会等による各種情報の提供
三 会員同士の交流・ビジネスマッチング
四 その他LSSの目的達成に必要な活動
第2条の2(会員間の紹介・接続支援)1. LSSは、会員の事前の同意に基づき、他の会員との間の紹介及び接続(以下「接続」という。)を支援することがある。会員は、接続を受けることを義務づけられない。
2. 会員は、LSS所定の方法により、他の会員からの紹介の打診を受け入れる意向(以下「紹介歓迎設定」という。)を任意に登録し、又は変更することができる。紹介歓迎設定を「希望しない」とした会員は、原則として紹介の候補として他の会員に提示されない。
3. 接続は、紹介を希望する会員及び紹介を受ける会員の双方が、LSS所定の方法により承諾の意思表示を行った場合に限り成立する。いずれか一方が承諾しない場合、相手方に当該会員の連絡先その他の情報が開示されることはない。
4. 会員は、接続の諾否について理由を告げる義務を負わず、接続を拒否したことを理由として、LSS又は他の会員から不利益な取扱いを受けない。
5. 前各項に定める紹介歓迎設定、承諾の方法その他接続の運用の詳細は、LSSが別途定める会員ガイドブック等による。
第3条(会員)1. 本規約において「会員」とは、本規約を承諾した上で、当社所定の会員登録の手続きを経てLSSが入会を承諾した法人をいう。なお、会員は、役職員その他当該法人に所属する個人に対し本規約の内容を遵守させるものとし、当該個人の行為については会員の行為とみなすものとする。
2. 会員種別及び権利内容は、LSSが別途定める内容に従う。
第4条(会費及び支払方法)会員は、別途定める入会金及び会費(税別)を所定の方法で支払うものとする。
第5条(有効期間)1. 会員資格の有効期間は、入会日から1年間とする。
2. 会員が有効期間終了の1ヶ月前までに退会の意思表示をした場合を除き、会員資格は同一条件下で自動的に1年間更新されるものとする。
第6条(退会)1. 会員は、所定の手続を経て退会することができる。この場合、有効期間の途中であっても支払済の入会金及び年会費を返還しないものとする。
2. 会員は、未払の会費がある場合には、退会後もLSSに対する未払分の支払義務を免れないものとする。
第7条(再入会)会員は、LSSを退会した場合、退会日から起算して1年間は、再入会することはできないものとする。また、退会後に再入会する場合には、入会時と同様に別途定める入会金を所定の方法で支払うものとする。ただし、LSSが特別に認めた場合はこの限りではない。
第8条(会員資格の取消)LSSは、会員が次の各号の一に該当すると判断した場合、LSSの会員資格を取消し除名することができる。
一 LSSの名誉を著しく毀損したとき
二 会員としての品位を損なう行為があったとき
三 会員が虚偽の申告をしたとき
四 会員が本規約の条項を違反したとき
五 その他、会員として不適切と認められる相当の事由があったとき
第9条(反社会的勢力の排除)1. 会員は、入会時および将来にわたって、次の各号の事項を表明及び保証する。
一 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準じる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
二 反社会的勢力が、経営を支配し、又は実質的に経営に関与していると認められる関係を有しないこと。
三 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと。
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有しないこと。
五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと。
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して、LSS、他の会員又はそれらの関係者に対し、次の各号の行為を行わないことを確約する。
一 詐術、暴力的行為、脅迫的言辞を用いる行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
四 その他前各号に準ずる行為
3. LSSは、理由の如何を問わず、会員が前二項の表明、確約に違反した場合、何らの催告を要せず、直ちにその会員資格及び当該会員とLSS又は当社との間の契約を取り消すことができる。また、LSSは、当該会員に対しこれにより生じた一切の損害(弁護士費用及び特別損害を含む。)賠償を請求することができる。
4. LSSは、第3項の解除により会員に生じた損害について、当該会員に対し一切の賠償義務を負わない。
第10条(会員内容の変更)会員は、LSSに届け出た会員情報に変更が生じた場合、速やかにLSSへ届け出るものとする。
第11条(秘密保持)1. 会員は、LSSの活動(LSS-Bridge、各種イベント、1on1、オンラインコミュニティ等を含む。)を通じて知り得た当社又は他の会員の非公開情報(経営課題、事業・財務・技術に関する情報、LSS-Bridgeにおいて開示された課題情報を含む。以下「秘密情報」という。)を、開示者の事前の承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならず、LSSの活動の目的以外に利用してはならない。
2. 前項の義務は、次の各号のいずれかに該当する情報には適用しない。
一 開示の時点で既に公知であった情報、又は開示後に会員の責めによらず公知となった情報
二 開示の時点で会員が既に適法に保有していた情報
三 会員が秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に取得した情報
四 開示された情報によらず会員が独自に開発した情報
五 法令又は裁判所・行政機関の命令により開示を義務付けられた情報(この場合、会員は可能な限り事前に開示者へ通知する。)
3. 当社は、会員がLSSの活動を通じて当社に開示した非公開情報(経営課題、事業・財務・技術に関する情報、1on1で知り得た情報、LSS-Bridgeの課題情報を含む。)を、当該会員の承諾なく第三者(他の会員を含む。)に開示又は漏洩せず、LSSのサービス提供の目的(マッチング推薦、各種レポートの生成、運営改善を含む。)以外に利用しない。会員が開示範囲(匿名・実名・指定先限定等)を指定した情報については、当該指定に従う。当社は、業務委託先に対し本項と同等の秘密保持義務を課す。
4. 会員は、当社がマッチング推薦・各種レポートにおいて、当該会員の情報(会員が機密として指定した情報を除く。)を、当社が定める記載基準(生の発言を引用しない・情報源を表示しない・数値等は会員の自己申告の範囲に限る)に従い、推薦に必要な範囲で他の会員に提示することにあらかじめ同意する。
5. 本条の義務は、会員資格の喪失後(当社については秘密情報を保有する限り)も3年間存続する。
第12条(個人情報の取扱い)LSSは、会員から提供を受けた個人情報を、LSSのプライバシーポリシーに従って取り扱うものとし、会員はこれを承諾するものとする。
第13条(規約の変更)1. LSSは、事前に変更後の内容及び効力発生時期を示して所定の方法で会員に周知した上で、本規約の内容を適宜変更できるものとする。
2. LSSは、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更し、会員は同意したものとみなされる。
一 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。
二 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
3. 会員は、本規約の変更の周知後にLSSの活動に参加した場合又は所定の期間内に所定の手続をとらなかった場合、当該会員は本規約の変更に同意したものとする。
第14条(委託)当社は、本規約の目的達成に必要な範囲で、LSSの運営業務の一部を株式会社レイズ・キャピタル・ジャパンに委託することができる。
第15条(準拠法・管轄)本規約の準拠法は日本法とし、会員とLSSとの間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
令和7年4月1日 改定
令和8年9月1日 改定(第11条 秘密保持を新設)